不動産売買契約の手付金について!種類や相場の考え方も解説

不動産の売買契約を結ぶ際には、契約時に「手付金」を支払うのが一般的であり、多くの方が戸惑いを感じる部分でもあります。
この手付金は、売買の意思を示す重要な資金であり、正しく理解していないと契約後に思わぬトラブルを招くおそれもあります。
「解約手付」や「違約手付」など種類ごとの違いや意味合いを把握しておくことが、スムーズな取引には欠かせません。
本記事では、手付金の基本的な仕組みから種類、金額の相場までを解説いたしますので、ぜひご参考ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
常滑市の売買戸建て一覧へ進む
不動産の売買契約時に支払う手付金とは

不動産の購入を検討している方にとって、売買契約時に支払う「手付金」は重要な要素です。
手付金の意味や支払い方法、役割について理解することで、安心して取引を進めることができます。
以下では、手付金の基本的な知識を解説いたします。
売買代金の一部としての意味
手付金は売買契約締結時に買主が売主へ支払う資金で、売買代金の一部に充当されるのが一般的です。
たとえば、売買価格3,000万円で手付金150万円を支払えば、残り2,850万円は引渡し時に支払います。
この充当ルールは残代金の計算を明確にし、後日の誤解を防ぐ効果があります。
相場は代金の5〜10%ですが、宅建業者が売主の場合の上限は20%と宅地建物取引業法で規定されているのです。
上限規制は、買主の資金繰りを圧迫しないよう設けられた消費者保護の仕組みです。
なお、手付金は買主の資金計画に含まれるため、融資特約を利用する場合でも自己資金から捻出するのが一般的になります。
現金での支払いが基本となる理由
手付金は、現金払いが主流です。
多くの契約が金融機関の休業日におこなわれ、即時振込が難しいため現金ならその場で決済が完了します。
また、振込手数料や誤振込のリスクを抑えられる点も理由です。
最近は、オンラインバンキングでの即時振込も可能ですが、送金証明の取得に時間がかかる場合があり現場確認が難しい場合がある点には注意しましょう。
遠隔地など振込が便利なケースでは、当事者間で銀行振込を合意できます。
現金受領後は領収証を必ず発行し、金額・日付・物件情報を明記して双方で保管しておくことがトラブル防止につながります。
領収証は写しを金融機関へ提出すると、ローン審査の証跡としても役立つことを覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入時の流れとは?!販売形態や注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
常滑市の売買戸建て一覧へ進む
手付金の種類とそれぞれの違い

不動産の売買契約において、手付金は契約の成立や解除、違約時の対応など、さまざまな役割を果たします。
手付金には、主に「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があり、それぞれの性質を理解することが、安心・安全な取引を進めるために重要です。
この3種類のうち、当事者の間でとくに取り決めがなければ、民法上、手付金は「解約手付」の性質を持つと推定されます。
そのため、不動産売買ではこの「解約手付」のルールを理解しておくことが、大切になると言えるでしょう。
以下では、これらの手付金の種類とその違いについて解説いたします。
手付金の種類①:解約手付
解約手付は解除権を留保する手付金で、買主は放棄、売主は倍額返還で解除できます。
相手方が契約内容の実行に着手した後は、民法第557条により手付解除はできません。
なお、解除期限や手付金額は契約書に明記することが望ましく、曖昧な記載は紛争の火種になります。
とくに、新築物件では、工事着手のタイミングが契約の実行に取り掛かったと判断される例が多く、解除可否の判断には専門家の助言が欠かせません。
手付金の種類②:違約手付
違約手付は、債務不履行時の違約金です。
買主の違反で没収、売主の違反で倍額返還となります。
事前に損害賠償額を定める性質があり、金額が過大な場合は民法第420条で裁判所が減額または無効を判断します。
融資特約によるローン不成立といった解除事由では違約手付が適用されない場合もあるため、契約条項の確認が重要です。
善意無過失の相手方に対して過大な違約金を科すことは信義則に反すると解される場合があり、条項のバランスが求められます。
手付金の種類③:証約手付
証約手付は契約成立を証明し、当事者間の信頼を補強する役割があります。
書面契約が一般的な現代では限定的ですが、契約書作成前の意思確認に用いられるのが一般的です。
少額の手付金でも心理的拘束力は高く、一方的な破棄のリスクを大幅に下げる効果が期待できます。
土地取引など期日が長期に及ぶ契約では、証約手付を設けて早期に意思を固めておく方法が採られることもあります。
とくに、開発予定地の取引では早期に合意を固定できるのが大きなメリットです。
▼この記事も読まれています
不動産購入時にかかる費用の種類は?税金とローン保証料を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
常滑市の売買戸建て一覧へ進む
不動産売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約において、手付金の金額や保全措置は、取引の安全性を確保するために重要な要素です。
手付金の相場や変動要因、保全措置の必要性について理解することで、安心して取引を進めることができます。
以下では、手付金の相場とその背景、保全措置の重要性について解説いたします。
手付金は売買価格の1割が目安
相場は売買価格の5〜10%、目安として約1割です。
たとえば、3,000万円の物件なら150〜300万円となり、契約の真剣度と解除リスクの分担を示します。
近年は、物価上昇や金利動向の影響で地域差が拡大し、首都圏の新築マンションでは10%超も珍しくありません。
高すぎると買主負担、低すぎると契約拘束力が弱くなるため、双方で適正額を調整します。
中古流通市場では、築年数や建物の状態に応じて手付金も調整されるため、査定段階で専門家に相談することが望ましいです。
たとえば、地方のリゾート地では観光需要の変動を織り込むため、手付金を高めに設定してリスクに備える事例も見られます。
手付金が5~10%の範囲で変動する理由
手付金が5〜10%で上下するのは、物件の人気や交渉力、買主の資金計画など取引条件が異なるためです。
人気物件では高めに設定され、自己資金が限られる場合は低めに抑えてハードルを下げることもあります。
地方の中古住宅では5%未満に調整する交渉も可能で、売主が早期に現金化したい場合に手付金を下げて買主を募る戦略も取られます。
買主が既存の住宅ローンを併用する場合、金融機関が手付金上限を設けることもあるため、事前に相談しておくと安心です。
保全措置で資金を守る重要性
売主が宅建業者で未完成物件が代金の5%または1,000万円、完成物件が10%または1,000万円を超えて手付金を受け取る場合、保証委託契約や保険などの保全措置が法定義務です。
万が一、売主が倒産しても買主は手付金を回収できます。
保証会社の倒産リスクを心配する声もありますが、複数の保証スキームを組み合わせることで安全性を高められます。
高額取引では、弁済業務保証金分担金制度の利用も検討すると安心です。
保全措置がない取引では手付金喪失のリスクが高まるため、必ず確認しましょう。
最近は、弁護士や司法書士がエスクロー口座(一時的にお金を預かっておく専用の口座)を提供し、引渡し完了まで手付金を預かるセーフティーネットも整備されています。
資金保全を怠ったまま引渡しが滞ると、最悪の場合は訴訟や競売に発展し、追加コストと時間を要する点にも注意してください。
▼この記事も読まれています
不動産購入時は火災保険の加入が必要?補償範囲や保険料の相場を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
常滑市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
不動産売買における手付金は、契約成立の証拠として機能し、買主・売主双方に重要な意味を持ちます。
解約手付や違約手付など種類ごとに性質が異なるため、契約前に内容を十分に確認しておくことが重要です。
相場の目安や万一に備えた保全措置も理解し、安心して取引を進められるよう準備を整えましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
常滑市の売買戸建て一覧へ進む

共生不動産知多南株式会社
愛知県常滑市に根ざした不動産サービスを通じて、お客様一人ひとりの理想の住まい探しをサポートしています。
不動産は単なる取引ではなく、未来の暮らしにつながる大切な選択。だからこそ、誠実で丁寧な対応を心がけています。
■強み
・常滑市を中心に多数の新築一戸建て売買の実績
・不動産取引に精通したスタッフによる的確な提案
・生活環境や資産価値まで考慮した多角的なアドバイス
■事業
・新築一戸建てを中心とした居住用物件
・土地売買や中古物件の仲介
・資産形成を意識した不動産のご提案にも対応