住宅ローンが返済できないときのリスクは?救済措置・誤った対処法を解説
マイホームの購入資金は住宅ローンを組んで調達するのが一般的ですが、返済できなくなったときのことを考えて不安を感じる方もいるでしょう。
住宅ローンの返済に関する不安は、適切な対応や誤った対処方法などを把握すると払しょくできます。
今回は、住宅ローンを返済できないときの救済措置をはじめ、返済できなくなったときに発生するリスクや誤った対処法を解説します。
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住宅ローンを返済できないときに想定されるリスク
住宅ローンの返済中、支払い能力がなくなり返済できない状態に陥ると、さまざまなトラブルに見舞われるリスクが考えられます。
万が一のことを考え、返済できないときに生じるリスクを確認しておきましょう。
リスク(1)信用情報に傷が付く
住宅ローンを返済できないと、滞納したことが信用情報に記録されるリスクがあります。
たとえ返済できない期間が1か月だけだったとしても、滞納した事実が信用情報に記載されることもあるため、わずかな期間でも滞納は避けたほうが良いでしょう。
なお、住宅ローンを滞納した翌月に返済できれば問題ありませんが、返済できない期間が3か月以上続く、もしくは1か月の滞納を繰り返すケースは注意が必要です。
信用情報において要注意と判断され、クレジットカードの審査に落ちる、あるいは新規の借り入れができないなどの問題が生じる可能性があります。
リスク(2)不動産が競売の対象になる
住宅ローンが返済できないと競売にかけられ、ローンを組んで購入した不動産を失うおそれがあります。
競売にかけられた不動産は相場よりも30%以上、ケースによっては50%も安い価格での売却となり、住宅ローンを完済できないこともあるでしょう。
不動産を競売にかけたにもかかわらず住宅ローンを全額返済できないと、売却後も残債の返済が続くことになり、返済負担は解消されません。
新たな住まいを探す手間が発生するだけでなく、土地や建物の所有権も喪失するなど、返済できないことに対するリスクは大きいといえるでしょう。
リスク(3)遅延損害金を請求される
月々の返済額にくわえて遅延損害金を請求される点は、住宅ローンを返済できないときに起こり得るリスクのひとつです。
一般的には、返済できない期間が2か月ないしは3か月になるとペナルティとして請求されますが、金融機関によっては数日返済が遅れただけでも請求されるため注意しましょう。
遅延損害金として金融機関に支払わなければならない金額は、以下の計算式で求められます。
遅延損害金 = 遅延中の元金 × 14.0%あるいは14.6% ÷ 365日 ×遅延日数
返済できない期間が長くなるほど金額も増えるため、支払いが遅れるときは速やかに対応しましょう。
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住宅ローンを返済できないときに活用したい救済措置
住宅ローンを返済できないときは家計を見直し、節約できるところを探すなど、最悪の事態の回避に向けて可能な限りの対処を試みることが大切です。
金融機関では住宅ローンを返済できない方向けの救済措置を設けているため、ぜひ活用してみてください。
救済措置(1)金融機関に相談する
救済措置を活用したいときは、まず住宅ローンを組んだ金融機関に相談しましょう。
返済できないことを理由に相談するのは気が引けるなどの考えは捨て、返済が難しくなりそうな段階で速やかに相談することをおすすめします。
住宅ローンの返済に関する相談窓口を設けているため、収入の減少や将来的に支払いが大きな負担になる可能性があるときに足を運んでみましょう。
救済措置(2)返済条件を変更する
金融機関によっては、住宅ローンの返済が困難な方への救済措置として、返済条件の変更に対応しているところもあります。
返済条件を変更してもらえる可能性があるケースとしては、以下の状況が挙げられます。
●勤務先が倒産し解雇された
●リストラにより転職あるいは退職が必要になった
●給与やボーナスをカットされた
●親会社が倒産した影響で連鎖的に勤務先が倒産した
●仕事の受注が減り収入も減少した
なお、自営業や個人事業主の方は業績が悪化して会社が倒産したケースも、救済措置の対象に含まれる可能性があります。
具体的な条件は金融機関ごとに異なるため、救済措置を受けられる対象かどうか住宅ローンを組んだ金融機関に相談してみてください。
救済措置の内容
金融機関から了承され救済措置の対象になると、返済期間の延長もしくは期間延長にくわえて、元金の据え置き措置を限定的に受けられます。
返済期間の延長は、勤務先の倒産などを理由に住宅ローンを返済できなくなった方が対象です。
条件の変更により継続して住宅ローンを返済できると判断されれば、最長15年間返済期間を後ろ倒しにできます。
一方で、返済期間の延長と元金の据え置き措置は、失業中の方などを対象にした救済措置です。
返済期間を最長15年延長できるだけでなく、元金の支払いを一定期間免除されるため、支払いは利息だけになります。
さらに、条件を満たせば元金を据え置く期間の延長も可能です。
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住宅ローンを返済できないときの誤った対処法
住宅ローンを返済できないときは焦って対処したくなるものですが、なかには誤った対処により問題が大きくなることもあります。
想定外のトラブルに見舞われないためにも、事前に誤った対処法を確認しておくことが大切です。
誤った対処法(1)消費者金融からの借り入れ
住宅ローンを返済するために消費者金融を通じて資金を調達する方がいますが、対処法としては不適切です。
基本的に消費者金融は15%以上の高金利でお金を貸しており、住宅ローンの返済資金を一時的に確保できても、結果的には借金がふくらみます。
消費者金融から借りた費用を返済するために、さらに別の消費者金融から借り入れるなど状況は悪化し、最終的に不動産を競売にかけなければならないケースも起こりやすいです。
リスクの高さを考えるなら、消費者金融からの借り入れは避けましょう。
誤った対処法(2)当初の返済額よりも少ない金額を支払う
月々の返済額よりも少ない金額を金融機関に支払う行為は、住宅ローンを返済できないときの対処法としては誤りです。
住宅ローンはあくまでも毎月決まった金額を返済しなければならず、仮に少額を毎月支払い続けたとしても金融機関は大目に見てくれません。
住宅ローンを長期間滞納した方と同じく、ゆくゆくは不動産が競売にかけられるため、少額を支払い続けるのは避けて金融機関に相談しましょう。
誤った対処法(3)行動を起こさない
住宅ローンを返済できないときの誤った対処法としては、何もしないことが挙げられます。
返済困難になると何をしても無駄との考えに陥りやすくなりますが、一切対処せずに諦めるのはまだ早いです。
金融機関では住宅ローンを返済できなくなった方の相談窓口を設けており、問い合わせれば真摯に対応してもらえるでしょう。
返済が困難になったタイミングで対処するケースと、対処せずに放置して不動産が競売にかけられるのを待つケースでは、後者のほうが負担が大きくのしかかります。
競売をただ静かに待つのではなく、一度金融機関に相談して事情を説明し、救済措置を受けられるか確認してみてください。
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まとめ
住宅ローンを返済できないと不動産が競売にかけられるほか、遅延損害金を請求されるなどのリスクが発生します。
金融機関の専用窓口に相談すると、返済条件の変更など救済措置の対象になる可能性があります。
消費者金融に頼るなどの誤った対処法は避け、早いタイミングで相談してみましょう。
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共生不動産知多南株式会社 メディア編集部
共生不動産知多南株式会社は、愛知県常滑市を中心に、新築一戸建てをはじめとした不動産売買を専門に取り扱っております。地域に根ざして培ってきた経験と実績を活かし、これまで多くのお客様のマイホーム実現をサポートしてまいりました。
当社には、不動産取引に精通したスタッフが在籍しており、売手様と買手様のスタイルに合わせお願いして良かったと思っていただけるような提案を第一に、丁寧かつ誠実な対応を心がけています。地元密着の視点から、物件情報だけでなく、生活環境や将来の資産価値といった多面的なアドバイスをおこなうことが可能です。
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