永住権とは?永住権なしでも住宅ローンは利用可能なのか対策をご紹介
日本に住んでいる外国人の方がマイホームを購入しようと考えた場合、気になるのは住宅ローンです。
もし、外国人の方で永住権を持っていない場合、住宅ローンは利用可能なのか、どんな対策が必要なのか不安に感じている方もいるでしょう。
今回は、永住権とはなにか、永住権なしでも住宅ローンの利用は可能なのか、住宅ローン審査に通るための対策をご紹介します。
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永住権とは
永住権なしで住宅ローンの利用を考えているなら、まずは永住権とはどのようなものか知っておく必要があります。
ここからは、永住権とはどのようなものかご紹介します。
滞在資格のひとつ
永住権とは、各国の在留許可制度における外国人向けの滞在資格のひとつです。
永住権は、無期限在留期間かつ収入事業運営活動、または報酬受領活動を認められた在留資格です。
永住権の「権」は「権利」ではなく「資格」を指し、維持するためには定められたルールに従う必要があります。
もしルールに違反した場合は、永住権の取り消しや資格喪失となるおそれがあります。
永住者は、在留期間は無制限で、出入国管理および難民認定法の定める職業に就くことに制限はありません。
在留期限は無制限ですが、出国時に再入国許可を受けていないと、特別永住資格は消滅してしまうため注意が必要です。
なお、在留カードの更新が7年に1回あります。
永住者と似ているものに「定住者」がありますが、定住者は法務大臣が個別に判断して許可するもので、永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されています。
また、日本人や永住者の配偶者だった方が、離婚後も日本に滞在するために、定住者になるケースもあるようです。
永住権を取得するための条件
永住権が与えられる条件には、以下のようなものがあります。
●素行が善良であること
●独立した生計を営むに足る資産、または技能を有すること
●永住が日本国の利益になると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留しており、この期間のうち就労資格または居住資格を持って引き続き5年以上在留していることが必要です。
なお、年収の目安は300万円以上で、かつ扶養者一人あたり70万円が必要です。
近年では、納税実績や社会保険の加入が重視されています。
申請者は、出入国管理および難民認定法第22条および同条の2に基づき申請手続きをおこない、法務大臣によって許可されます。
申請手続きには多くの書類が必要となり、インターネット申請または窓口での申請が可能です。
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永住権なしでも住宅ローンは利用可能
永住権なしでも、不動産を購入して住宅ローンを利用することは可能ですが、住宅ローンの審査が通りにくいといわれています。
ここからは、永住権なしで住宅ローンを利用するにはどうすれば良いか、住宅ローンが通りにくい理由についてご紹介します。
永住権なしでも住宅ローンは利用できる
日本では外国人も日本人と同様に不動産の購入が可能で、永住権なしでも住宅ローンは利用できますが、住宅ローンが組める金融機関の数は少なくなります。
住宅ローンが利用できる場合でも、自己資金を用意できる、在留年数が一定期間経過している、勤続年数が一定以上で安定した収入があるなどの条件を満たすことが必要です。
ほかにも、国際業務をおこなう銀行のなかには、住宅ローンの規定について規制緩和を実施しているところもあるので、チェックしてみましょう。
例として「5年以上日本に住んでいる」「現在の勤務先の勤続年数が3年以上」「日本語の契約規定を理解できる」を条件として、物件価格の3割程度の自己資金が必要とする銀行もあります。
ほかにも「年収がおおむね500万円以上」で、自己資金が物件評価価格の8割程度と定めている銀行もあります。
永住権なしだと住宅ローンが通りにくい理由
日本では外国人も日本人と同様に不動産の購入が可能で、永住権なしでも住宅ローンは利用できますが、住宅ローン審査が通りにくいといわれています。
その理由として、まず国際業務をおこなう金融機関が少ない点があります。
日本にある銀行の多くは、国内の業務を中心とした地方銀行や都市銀行が大半で、外国人への融資にくわしい国際業務をおこなっている銀行は少ないです。
また、マネーロンダリング対策として、金融機関による海外への資金移動も厳しくなっている現状があります。
さらに、住宅ローンとは「金銭消費貸借契約」といって、何千万円ものお金を30年以上の長期にわたり貸し付ける契約です。
永住権なしの場合、もし住宅ローン契約を結んだ数年後に自分の国に帰国してしまうと、住宅ローンの回収が難しくなってしまうため、金融機関にとってリスクが高いといえます。
くわえて、契約には金融専門用語や法律用語が多用されており、一般の日本人でも正確に契約内容を把握するのが難しいため、外国人へのハードルが高いと考えられます。
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永住権なしで住宅ローンを利用するための対策
永住権が取れるまで待たずに、永住権なしでマイホームを購入したいと考えているなら、住宅ローンを利用するための方法を考える必要があります。
ここからは、永住権なしで住宅ローンを利用するために、どのような対策が必要かご紹介します。
母国の銀行を利用する
永住権なしで住宅ローンを利用するための対策として、母国の銀行に日本支店があれば、その銀行を利用する方法があります。
たとえば、日本人で考えると、韓国で不動産を購入する場合に、日本の銀行のソウル支店で住宅ローンを借りるイメージです。
母国に本店がある銀行なら、万が一借りた方が母国に帰ってしまっても追跡が可能です。
さらに、母国での延滞履歴や信用情報を調べることが可能なので、条件を満たせば住宅ローンを利用できる可能性があります。
ただし、外国の金融機関は不動産会社と提携していないケースが多く、プライベートローンとなってしまいます。
もし住宅ローン審査が通らなかった場合は手付金没収で契約解除になるリスクがあるので、注意が必要です。
配偶者が住宅ローンを組む
永住権なしの方が住宅ローンを借りるための対策のひとつに、配偶者に住宅ローンを組んでもらう方法があります。
もし配偶者が日本人で、安定した収入があり、単身でも住宅ローンを組むことが可能であれば、住宅ローンをスムーズに利用する方法といえるでしょう。
ほかにも、配偶者が連帯保証人になって、住宅ローンを組む方法もあります。
銀行によっては、日本人の配偶者または永住権を持つ配偶者が連帯保証人になる条件で、審査が可能になるケースがあるようです。
場合によっては、夫婦とも永住権がない外国人同士の夫婦でも、住宅ローンが組める金融機関はあるものの、数は少ないでしょう。
頭金を多くする
永住権がない場合の住宅ローン対策として、頭金を多く用意する方法があります。
永住権がないと住宅ローンの審査を受け付けない金融機関が多いものの、頭金を多めに設定すれば審査に応じる金融機関も存在します。
十分な頭金を準備できることは、資金を計画的に貯められる信用の証とみなされることが多いようです。
さらに、多額の自己資金を投じている場合、途中で家を手放して母国へ帰るリスクが低いと判断される可能性もあります。
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まとめ
永住権とは、外国人に与えられる在留資格のひとつで、取得にはさまざまな条件があるものの、在留期限に制限がないのが特徴です。
永住権がなくても住宅ローンを利用することは可能ですが、実際には審査が厳しく、通りにくいのが現状です。
永住権を持たない外国人が住宅ローンを利用するための対策として、母国の銀行を利用する、配偶者がローンを組む、頭金を多く用意するなどの方法があります。
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